流山市課長に対し停職6ヶ月 セクハラ行為で

公務員の不祥事というのは昔からある話ではありますが
残念ながら流山市でも不祥事が起きてしまいました。

私は良いことであれ、悪いことであれ情報公開は行うべきであると主張しております。
メディアの発表があったという事は、情報公開は正常に行なわれているということでしょう。

11月22日付の報道で、女性職員へセクハラ行為を繰り返したとして
流山市の市民税課課長を停職6か月の処分としたと発表されました。

後にその職員は退職したということなので、この問題の課長は流山市の職員としては現在働いていない
という事になります。

普通のルールの下で行なわれた処分であると思いますよね。

ちょっと待ってください。

この処分、ちょっと甘すぎやしませんか?

私は社会保険労務士の補佐をしていた時代がありますが
その中の相談でよくパワハラ、セクハラの相談というのは受けることがままありました。

そして、実際に証拠を調べて、弁護士に渡したり、こちらで指摘などをしたりとするのですが
一般的にはクビですよね。

しかし、それは重いと考え、停職にしたのであろうと思いますし
退職勧奨も行ったというアピールだったのではないかなと思います。

しかし!

停職→退職ということは退職金が支払われるという事です。

ちょっと甘すぎやしませんか?

ただし、これは流山市だけではできないので仕方が無いことであるのです。

地方公務員法第28条に書かれている懲戒の内容は下記の通りとなります。

第二十八条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
 前二号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを休職することができる。
 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
 刑事事件に関し起訴された場合
分かりづらいかもしれませんがたとえば、今回のセクハラ案件
現状では警察が動いている話ではないのと
組織内での話であるので、おそらく刑事事件にはなりづらい案件であると思います。
その際の対応は1の人事評価の実績が良くない
または3のその職に必要な適格性を欠く場合に該当するのではないかと思います。
そして、もっと意味わからないことは
刑事事件に関し起訴された場合は「休職」です。
その後無罪になるかもしれない?という事かもしれませんが
一律休職にすることはどうなのかな?と思います。
例えば、痴漢事件などは、えん罪などがある可能性がある?というのは分かりますが
殺人事件で明らかに明確に犯罪を行なった場合でも休職なの?
覚せい剤取締法違反の現行犯で逮捕されても休職なの?
と疑問を感じます。
そして、社会通念上、民間企業であっても、一発クビというのは刑事事件で明確な刑罰がくだらない限り
なかなか厳しいのかなと思いますので、処分内容については特に問題ないかなと思いますが
このようなセクハラ公務員に満額の退職金を払うのはいかがなものか?と感じます。
各自治体においては自浄作用を行なうのではなく地方公務員法の改正を行ない、
第三者機関などによる社会通念上のチェック機能を持ち
その際の処分にも退職金の取扱いなど、しっかりとしたルールづくりが必要でないかと私は考えます。
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