
本日、流山市役所へ陳情の件についてお伺いしました。
もう行きなれた市役所ですが、陳情に対する経緯経過がなされているのかの関心からご相談を元にさせて頂きながら行ってまいりました。
陳情とは
陳情とは流山市のホームページを確認すると出てきます。
国や県、市に対して皆さんが意見・要望があった際に請願・陳情として提出できます。
請願は一名以上紹介議員の署名が必要なものであり
陳情は流山市民であればどなたでも行うことが出来るものです。
その陳情(請願)は市議会の定例会にて審議され、それらの可否を議会にて話し合ったうえで
採択されたものについては担当部署などに対応を求めます。
~以下流山市のホームページより引用~

結果は議会で報告会
通った請願については、本会議の初日に「諸般の報告」という形で報告が行われ
議会内で傍聴することにより、本陳情の顛末を知ることが出来ます。
議決結果については本人に採択結果(〇か×か)は通知されます。
また、その後「諸般の報告」という書面は一般市民の方々にも公開はされますが
議会終了後持ち帰ることなどはできません。
また、ホームページ等では見受けられませんでした。
その上で、いくつかの疑問が生じたため、今回は流山市役所にお伺いし、いくつか
ご質問をさせて頂きました。
陳情者本人に経過の報告を行ったか?
まず陳情を受けて本人が本陳情に対する報告を行ったのか?というご質問を行わせていただきました。
例えば請願であれば議員が責任をもって対応を行うであろうと思いますが
陳情については一般市民の方々が行っているため、報告などを議員から受けることはできません。
よって、その後の対応について担当部署(今回は議会運営委員会と担当部署)へお伺いいたしました。
議会運営委員会
先ほど申し上げた通り、「諸般の報告」にて行っています。
その機会を逃した場合、直接議会運営委員会で本人が来庁したうえで問い合わせるか
書面が欲しいのであれば情報開示請求を行ってください。
担当部署がどのような対応を取っているか?というのは担当部署へ確認ください。
担当部署
個別具体的な事案については回答はできないが、一般的には担当部署は議会へ報告を行うので
陳情者本人への回答は行わない。
議会運営委員会がその後どのような処理を行っているのかは知らないので、議会運営委員会に直接確認してください。
とのことでした。
報告義務の懈怠
これを聞いたうえで思ったことは、採択の云々は良いとして、その経過を知ることも
市民の権利であると私は思います。
却下された場合、なぜ却下されたのか?
可決された場合、その後どのような対応を取り、どのような施策を今後行っていくのか?
このような事を行うことではじめて市民の皆様に安心して市の税金を任せることができるものであると私は考えます。
現在も陳情に対する処理については同様の処理となっております。
これらをしっかしと個別に対応していくことが、流山市、流山市議会議員の市政に携わる者の責務であると私は考えますが如何でしょうか。



