【参議院選挙に行こう】投票のやり方、知ってますか?

ちょっとビックリしたのですが
選挙のやり方、知らないって人多いのですね。

ですので、今回は、投票のやり方についてお話しさせていただきます。

投票は簡単ですので皆さん是非投票所に足を運んで有権者としての権利を行使していただければと
思います。

投票所に行く

まずは投票所に行かないと話になりません。
手ぶらでOKです。
投票券がない場合は本人確認をされる可能性もあるので身分証明書くらいは持って行ったほうがいいと思います。
投票所の場所がわからない場合はGoogleで「お住いの地域 投票所 検索」で出てきます
期日前投票をしたい場合でも「お住いの地域 期日前投票所」で出てきます
※リンクをクリックすると流山市の検索結果が出てきます

期日前投票の場合は必要事項を書く

期日前投票の場合は、投票整理券の裏側に「投票宣誓書兼請求書」という記入欄があります


こんなやつです。

 

そこに自分のお名前、住所、生年月日、何故選挙当日行けないかを記入した上で
期日前投票の受付に渡します。

投票整理券を受付に渡す

投票整理券を受付に渡したら、本当にこの人が選挙権があるのか?という確認をしてくれます。
投票整理券がない場合でも、この確認が取れる方法があれば受付できます。

選挙区の投票用紙を受け取る

一般的には(というか私がいた自治体だけかもしれませんが)まずは選挙区の投票用紙を渡されますので
受け取りましょう。

記入台に行く

だいたい受け取った場所から見渡せる範囲に記入台がありますので
その記入台に行きましょう。

候補者の氏名を書く

投票したい候補者の「氏名」を書きましょう。
名前がわからない場合は、見えるところに候補者一覧が書いてありますので
それを見ながら記入します。

※投票したい候補者がいない場合は、白紙で出しましょう

投票箱に入れる

記入が終わったら投票箱がありますので、投票箱に入れます。

比例代表の投票用紙を受け取る

選挙区が終わったら次は比例代表の投票となります。
投票箱に入れたら隣に係員がいますので、比例代表の投票用紙をもらいます。

記入台へ行く

そして、また記入台へ行きます。
※選挙区の記入台と比例代表の記入台は違うので注意が必要です

政党または個人名を書く

今度は比例代表なので、比例代表の権利がある政党と、立候補している個人名が書いてあります。
「政党」「個人名」どちらでも構いませんので記入します。
※もちろん気に入らなかったら白紙でも構いません

投票箱に入れる

記入が終わったら投票箱に入れて帰宅します。

同時開催の選挙に注意!

このような国政選挙においては、同時開催で、補欠選挙や市長選、などといった
同日に開催される選挙があったりします。

その場合は、「謎の3枚目」の投票用紙を配られることがあります。

私も一度ありました。
担当者に「何コレ?」と聞いたら丁寧に答えてくれました
「市長選です」

このようなことにならないように、同時開催の有無はチェックしておきましょう。

比例代表は政党名がいいの?個人名がいいの?

そこで、疑問に思う方もいると思いますが、「政党名と個人名、両方かけるけどどっちがいいの?」という
疑問です。

基本的に比例代表については、どちらを書いても「政党に一票」入ります。
開票した後に「その政党ごと」に議席数が分配されます。

ここまでは衆議院も参議院も同じです。
※衆議院は個人名の記入はできません

その後、問題となってくるのはその割り振られた議席から誰が当選するのか?というお話となります。

衆議院選挙は名簿の順番で決まる

衆議院選挙は各党が事前に決められた名簿の順番に当選者が決まっていきます。
ですので、政党がこの人は絶対当選させたい!と思う人に対しては
名簿の1位に来ます。
逆にコイツは別にどっちでもいいと思う人は名簿の下の方に来るので当選はしづらいこととなります。

参議院は党内投票が始まる

参議院は、割り振られた議席が決定した後、党内での得票数を競わせます。
例えば、名簿が2名で、比例代表で1議席獲得した場合、今度は名前を書いて貰った人の多い候補者が
当選します。

例外として、特定枠というものがあります。
これは、衆議院選挙と同じく、党が「この人に当選させたい!」と思う人に対して
議席が確保できた時点で優先して当選させる制度です。

全員にこれを利用している政党は、政党でも名前でも別にどちらでも構わないということになります。

これだけは抑えて欲しい投票のマナー

最後に、これだけは抑えて欲しい投票のマナーというものがありますので
これは必ずお願いしたいと思います。

投票台には必ず行く

入れたい人が居ないというのはわかります。
私もたまに「これ誰に入れればいいんだよ・・・」と思うことがあります。
しかし、それでも投票用紙を受け取って、投票台に行かずにそのまま投票箱に入れるのは
ちょっとどうなのかな?と思います。

投票所で権利を主張しない

投票行動というのは、「投票を行うこと」で権利を行使することであり
投票所でパフォーマンスして権利を主張する場ではありません。

私は投票台に行かない行動も立派な権利の主張を態度で示していると思います。

国会でもよくやっておりますが、どっかの党とか、どっかの誰かさんのように
牛歩戦術してみたり、投票前に自分の意見を主張してみたり・・・
今は選挙期間中なので具体的な政党や、個人名は出しませんが
そういうための場ではありませんので、貰う→書く→入れる

この一連の行動を粛々と行ってください。

最後に、投票用紙をSNSにアップロードする行為について

まぁ、本当はこれが一番書きたかったのですが、最近どっかの党の党首が
投票用紙に名前を書いたらSNSにアップロードして欲しいというお願いに賛同した方が
Twitter等にアップロードしているようです。

この行為の是非ですが、現状の公職選挙法においての是非は置いておいて
投票用紙は当然投票所で記入するものとなり、投票所で撮影する行為は
選挙立会人は、それが写真なのか、動画なのか判別がつかないと思います。

また、自分の投票用紙の写真を撮る事の是非はわかりませんが
本当に自分の投票用紙だけなのか?という疑念も起こりかねませんし
選挙には色々な人が来ますので、例えば、目の見えない人に対しては選挙管理委員会は
立候補者を読み上げたりなどしています。

これらの行動を写真や動画に映り込みかねない状況を作るということは
投票所の秩序の保持を定めた公職選挙法に違反するおそれがあると言われかねません。

再度言いますが「投票用紙を写真に撮ってSNSにアップする行動の現状の是非」についてはわかりません
終わった後に選挙管理委員会が調査したり、問題があれば公職選挙法が改正されることとなるでしょう。
ただ、その行為を行う事で迷惑を被る人も少なからずいるんだよ?ということを

理解した上で、マナーを守って投票に行って欲しいな?というのが私の本音です。

 

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